出産・産休

さて、9月は出産のため、開業準備も一休止です。

 

そこで産前産後の弁護士会会費免除について。

日弁連には、出産する女性会員に対し、出産月の前1ヶ月、出産月、出産月の後2ヶ月と、合計4ヶ月の会費免除規定があります。

多くの弁護士会は、日弁連に倣って、産前産後会費免除規定を設けており、我が弁護士会も同様です。

9月出産の私は、8月から11月の弁護士会費が免除となります。

 

出産だけが独立の理由ではありませんが、独立を後押しする理由になったのは間違いありません。

出産と独立のため、春ころから新件を受けるのはなるべく控えており、着手金が入らない状態だったので、会費免除はありがたい制度でした。


育児期間会費減免制度は日弁連にはまだありません。県弁護士会の制度はこれから作っていくところだったのですが、私には間に合いませんでした。

まあ、県弁護士会の育児期間会費減免制度は、県弁護士会の男女共同参画委員会委員長である私が動かないと出来ないのですが、自分に適用するために動くのも気が引けるし、どのみち育児休業しないので、自分の育児期間が済んでから作ることとします。

 

予定日前週まで事務所で仕事をしていましたが、予定日から2日遅れで無事出産しました。

9月は開業準備はほとんど何もできなかったので、早めに事務所の契約が済んでいてよかったです。