効率よく相談するために

法律相談では、正確な事実把握ができなければ、正しい結論や方向性を導くことができません。前提事実が不明であると、仮定の話が多くなってしまい、相談に時間がかかったりアドバイスが複雑になったりします。また、前提事実が誤っていると相談が無駄になるばかりか、事態が悪くなってしまう恐れもあります。

そのため対面相談を原則としていますので、証拠となる可能性のある書類などは、法律相談にお持ちください。

 

★必ず持参頂きたいもの

  • 契約書・覚書・示談書など相手方と交わした書類
  • 訴状、判決、調停調書など裁判所から交付された書類
  • 相手方や相手方代理人から届いた書類、内容証明郵便
  • 請求書、領収書、振込控えなど・・・金銭関係事件

 

★事案によって持参頂くと効率的に相談ができるものの例

  • 戸籍、住民票など ・・・親族関係事件
  • 不動産登記簿謄本(全部事項証明書)・・・不動産関係事件
  • 商業登記簿謄本(全部事項証明書)・・・会社関係事件
  • 就業規則、雇用条件通知書、給与明細・・・労使紛争

 

★まとめてきていただくと効率的に相談ができるものの例

  • 債権者と負債額の一覧表・・・多重債務関係事件
  • 相続関係図・・・相続関係事件
湊山公園・夏
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