離婚にまつわる諸問題

親権

未成年の子どもがある場合には、父母のどちらかが親権者となります。

親権者を決めなければ離婚ができませんので、離婚することに争いがなくても親権者が決まらずに、親権者を争点として離婚調停・訴訟が長引くこともあります。

養育費

未成年の子どもの監護親に対し、非監護親が支払うものです。

離婚時に決めることが望ましいですが、離婚後でも請求でき、話し合いで合意できない場合は調停・審判又は離婚裁判の中で決めることになります。

なお、離婚前の別居中の生活費の分担は、婚姻費用分担の問題となります。

面会交流

非監護親と子どもがどのように面会するのか、父母の対立が激しい時には問題となることが多いです。当事者間で決められない場合には、調停・審判又は離婚裁判の中で決めます。

財産分与

夫婦の共有財産についての清算です。一方の名義であっても婚姻中に取得した財産は共有財産と推定されます。

婚姻前の財産や婚姻中でも相続・贈与で得た財産は特有財産であり、分与対象ではありません。当事者間で決められない場合には調停・審判又は離婚裁判の中で決めます。

慰謝料

離婚原因が配偶者の不法行為(不貞、暴力など)にある場合、一方配偶者は有責配偶者に慰謝料請求ができます。

性格の不一致が原因の場合には慰謝料請求はできないでしょう。

当事者間で決められない場合は、調停・裁判によって決めます。

年金分割

婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができる制度です。

湊山公園・春
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